施設をご利用の際の物品販売について
平素より、都島区民センターをご利用いただきありがとうございます。
さて、区民センター等の区役所附設会館(市内33館)にて催し物を開催される際の物品販売ついて、同じ利用内容に対するご説明が施設ごとに異なる場合がありました。
そこで、区民センター等の区役所附設会館をご利用の際の物品販売の許可基準(標準ルール)について、ご利用の皆さまに、分かりやすく明確にお示しする必要があるとの考えから、次のとおり改めて整理し、令和6年1月4日以降の利用分から適用させていただくことになりました。
今後、都島区民センターのご利用にあたり、物品販売申告書の提出など、ご利用の皆さまにお手数をおかけする場合がありますが、ご理解とご協力をお願いします。
施設利用時の物品販売についての標準ルール
・催し物に関連する物品のみ、販売可能です。
(物品販売なしでは成立しないような催し物は、認めらません。)
・販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。(物品販売申告書:PDF)
・消費者保護の観点から、保険/投資/リフォームに関連する商品の販売、勧誘を行う催し物はできません。
※ 物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。