新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

令和5年5月8日からの取り扱いについて

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることになり、これに伴い、大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、府民及び事業者等への要請などが廃止・終了されることとなりました。

 これらをふまえ、都島区民センターにおきまして、これまでお願いしてきました適切な感染対策のお願いは5月7日で終了することとします。
 なお、5月8日以降の利用における感染対策については、国等の考え方と同様、一律に感染対策を求めることなく、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。

 市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。


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