緊急事態宣言延長にともなう都島区民センターの臨時休館の継続(6月20日まで)のお知らせ
緊急事態宣言延長にともなう都島区民センターの臨時休館の継続(6/20まで)のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されておりますが、6月20日(日)まで延長されることが決定されました。
これを受け、大阪府からは引き続き、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館が要請されておりますので、都島区民センターにつきましても、6月20日(日)まで臨時休館を継続いたします。
※引き続き受付にて施設利用申込・取消(還付)業務は9:30~20:00まで行っております。
大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【問い合わせ先:都島区民センター TEL:06-6352-6100 FAX:06-6352-8411】