緊急事態宣言延長にともなう都島区民センターの臨時休館の継続(5月31日まで)のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されておりますが、5月31日(月)まで延長されることが決定されました。

現在、【都島区民センター】をはじめとした区役所附設会館は、大阪府からの要請(施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請)を受け、緊急的な措置といたしまして、5月11日(火)までの期間臨時休館としております。

 

緊急事態宣言の延長を受け、大阪府からは引き続き、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館が要請されておりますので、【都島区民センター】につきましても、5月31日(月)まで臨時休館を継続いたします。

※引き続き受付にて施設利用申込・取消(還付)業務は9:30~20:00まで行っております。

大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

【問い合わせ先:都島区民センター TEL:06-6352-6100  FAX:06-6352-8411

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