収支計画書
当施設をご利用いただくにあたり、催事へのご来場者等から、名目を問わず何かしらの金銭のやり取りや契約行為が発生する場合、原則として入場料等徴収が有るものとして割増料金が適用されます。
ただし、催事開催にあたっての実費弁償の範囲である場合には、通常料金を適用することが可能です。
この実費弁償の範囲内であることをお示しいただく場合には、ご予約の際に収支計画書のご提出が必要です。
(割増料金の適用にご了承いただける場合は、収支計画書のご提出は不要です)
なお、当施設におきましては、収支計画書のご提出は2023年1月以降のご利用分の初回時のみで構いません。
(ご利用内容が変更される場合には改めてご提出いただくこととなります)