割増料金を適用する基準の再整理について

割増料金を適用する基準の再整理について

 平素より、東住吉会館(区役所附設会館)をご利用いただきありがとうございます。

 さて、区民センター等の区役所附設会館でイベントを開催される際の施設使用料について、参加者から入場
料や参加費等の金銭を徴収される場合には、大阪市区役所附設会館条例の別表における「入場料その他これに
類する料金(以下、「入場料等」とします。)を徴収する場合」にあたるものとし、通常の1.5倍の割増料金を
いただいております。

 「入場料等」の徴収の有無による割増料金の適用については、基本的に、「入場料や参加費等の金銭を徴収
するか」、また、「入場料や参加費等がイベント実施に必要な経費相当であるか」という基準で判断していま
すが、区民センター等の区役所附設会館のご利用が多岐にわたることもあり、同じ利用内容に対するご説明が
施設ごとに異なる場合がありました。

 そこで、ご利用の皆さまに、より分かりやすく明確な基準をお示しする必要があるとの考えから、「入場料
等」徴収の有無に関する判断基準について、次のとおり改めて整理し、「令和5年1月4日以降の利用分から
適用させていただくことになりました。

 今後、東住吉会館ご利用にあたり、収支計画書の提出など、ご利用の皆さまにお手数をおかけする場合があ
りますが、ご理解とご協力をお願いします。

 

   
    ☆「入場料等」徴収 有 として

              割増料金(通常料金の1.5倍)が適用される基準

    会館使用時に 金銭のやり取りがある。
      (事前の入場料、参加費の徴収を含みます)」

                          +

「金銭のやり取りにより 主催者に 利益が上がる(※)」 

   ※収支計画書等(様式に決まりはありません)で、主催者に 利益が
   あがらないことが確認できる場合、通常料金でご利用いただけます。

     「主催者に利益があがらない」とは、入場料・参加費等の総額が、
        開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材 借
        上料等)以下であることをいいます。


  ☆「入場料等」徴収 有 として
                   割増料金(通常料金の1.5倍)が適用される利用例

               ・実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し
               ・講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する
     習い事教室、私塾やセミナー                など

 

《お支払い済みのご予約について》  
 「入場料等」徴収 有 として割増料金を支払い済みの予約について、上記の基準に照らして「入場
料等」徴収 無 にあてはまる場合は、
「利用日までに施設窓口にて変更手続きを行っていただければ、
通常料金との差額を還付します。(利用日を過ぎてからの変更はできませんのでご注意ください。)

 
お問い合わせ先

大阪市 市民局 施設担当 (℡ 6208-7633)
東住吉区役所 区民企画課 (℡ 4399-9734)

 

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