【2021/1/15】「緊急事態宣言」を受けた当館の対策について
■中央区民センター・中央会館をご利用の皆様へ
緊急事態宣言期間内における館のご利用について
■中央区民センター及び中央会館の供用時間を変更します
中央区民センター及び中央会館の利用にあたり、新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力をいただき、ありがとうございます。
大阪府における新規感染者数の大幅増加を受け、2月7日までの間、新型インフルエンザ等対策特別特措法に基づく緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出・移動の自粛、特に、20時以降の不要不急の外出自粛の徹底などの措置が実施されます。
つきましては、中央区民センター及び中央会館におきましても、緊急事態宣言に基づく措置に対応し、開館時間を20時までに短縮するとともに、開催する催し物の参加人数は収容定員の50%以下となるよう運営をさせていただきます。
市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
※なお、利用申し込み等の窓口業務は通常通り行っております。
J:COM中央区民センター/中央会館をご利用の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、J:COM中央区民センター/中央会館の利用者の皆様には、感染症対策にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
現在、ご利用の際には、参加人数の制限や参加者間の距離確保等感染症対策を実施することを前提に使用いただくなどご負担をおかけしているところあり、このたび、利用者の皆様の負担軽減を図る観点から、7月15日(水)から来年3月31日(水)までの間にJ:COM中央区民センター/中央会館を利用される全ての利用者の方々に対して、使用料(附属設備の使用料は除く)の半額を還付する措置を実施することにしましたので、お知らせします。
市民の皆様には、感染症拡大防止に引き続きご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
〇使用料の還付(返金)方法は、大阪市から利用者様の銀行口座への振込となります。
〇使用料の還付にかかるお手続きの方法は、ご利用当日に窓口にてご説明いたします。
【J:COM中央区民センター ℡:06-6267-0201】
【中央会館 ℡:06-6211-0630】
■J:COM中央区民センター・中央会館のご利用について(2020年5月26日更新)
緊急事態宣言の解除や緊急事態措置の原則解除を受けて、施設の使用制限要請が大幅に緩和されましたので、5月27日(水)以降、適切な感染予防対策の実施を前提に「小規模イベント(100名以下、かつ定員の半数以下の参加人数)でのご利用を可能」といたします。
※「使用申込書」、「申込手続き確認書」及び「誓約書」は、こちら(⇒PDF)
※各室の利用制限人数
J:COM中央区民センター |
| 中央会館 | ||
ホール | 100名 |
| ホール | 50名 |
第2会議室 | 17名 |
| 第1会議室 | 18名 |
第3会議室 | 25名 |
| 第2会議室 | 18名 |
第4会議室 | 10名 |
| 第3会議室 | 7名 |
和室 | 7名 |
| 第4会議室 | 18名 |
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| 第5会議室 | 15名 |
|
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| 和室 | 10名 |
※今後、国や府の動向等により対応(緩和のさらなる拡大や自粛要請等の再開等)が変わる場合があります。ご了承のほどお願いいたします。
市民の皆様には、引続きご不便をおかけいたしますが、感染拡大防止のためご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
■J:COM中央区民センター・中央会館の使用料還付の取扱いについて
(2020年5月26日更新)
緊急事態宣言の解除や緊急事態措置の原則解除を踏まえ、次のとおり変更となります。
(使用許可済みの場合の還付について)
ご利用者様に、指定管理者から順次「適切な感染予防対策を実施した上でのご利用か」の確認連絡をさせていただきますので、回答期限までにご回答をお願いいたします。
(回答期限)
・5月中が使用日の場合 :使用日前日まで
・6月中、7月中が使用日の場合:使用日の前々日まで
・8月以降が使用日の場合 :7月31日まで
① 適切な感染予防対策を実施すると回答された場合
(誓約書に同意された場合)
→回答後のキャンセルは、コロナウィルス感染拡大予防等が理由であっても、通常どおりのキャンセル期日に応じた還付となります。
② 適切な感染予防対策を実施できないと回答された場合
(誓約書に同意されない場合)
→許可取下げとし、使用料全額還付となります。
③ 期限までに回答されなかった場合
→許可取下げとし、通常どおりのキャンセル期日に応じた還付対応となります。
(新規の利用申請について)
① 適切な感染予防対策を実施に同意された形でのご利用となります(誓約書を提出ください)
→通常どおりのキャンセル期日に応じた還付となります。
※今後、国や府の動向等により対応(緩和のさらなる拡大や自粛要請等の再開等)が変わる場合があります。ご了承のほどお願いいたします。
市民の皆様には、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【お問合せ】
中央区役所市民協働課(市民協働)06-6267-9833
J:COM中央区民センター 06-6267-0201
中央会館 06-6211-0630
■大阪市区役所附設条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則の一部改正に
伴い、平成29年4月1日から区民センター・区民ホール等の使用料の納付期限が
変更になります。 規則の改正内容はこちら 【
】
■平成29年4月1日より、窓口及びFAXにてキャンセル待ちの受付を
開始いたします。