■施設内での物品販売を検討されている方へ(令和6年1月~)

平素は、錦秀会住吉区民センターをご利用いただきまして、ありがとうございます。

令和6年1月4日以降の利用分から、区民センター等の区役所附設会館(市内33館)施設内での物品販売における区民センター等の区役所附設会館をご利用の際の物品販売の許可基準(標準ルール)を適用させていただくこととなっております。

つきましては、当館での物品販売を実施される場合は、利用日の1ヶ月前までに、物品販売申告書をご提出いただきますよう、お願い申しあげます。

 

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