4月25日(日)~5月11日(火)までの期間、貸室を臨時休館いたします(緊急事態宣言における対応)

 生野区民センターの利用にあたり、新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力をいただき、誠にありがとうございます。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されます。緊急事態宣言を受け、大阪府より、府内の市町村に対して、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請が行われております。当生野区民センターをはじめとした区役所附設会館も、その対象に含まれることから、緊急的な措置といたしまして、4月25日(日)から5月11日(火)までの期間、生野区民センターの貸室を臨時休館といたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。なお、午前9時30分から午後5時30分までは事務室を開き、新たなお申込みの受付や、電話での各種お問い合わせに対応いたします。

 市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

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