新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため区民センターの利用を取り消しされた場合の利用料還付に ついて

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応として、
ホールおよび会議室の使用を中止または延期され、使用許可の
取り消しを申し出られた場合には、大阪市条例の規定により、
使用料を全額還付(返金)いたします。なお、還付対象期間は、
当面の間とさせていただいております。

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