施設をご利用の際の物品販売について

東住吉会館をご利用いただきありがとうございます。

さて、東住吉会館などの区役所附設会館(市内33館)で催し物を開催される際の物品販売について、令和614日以降のご利用分から、大阪市において次のとおり整理されましたのでお知らせします。

●  施設利用時の物品販売についての標準ルール

・催し物に関連する物品のみ、販売可能です。

(物品販売なしでは成立しないような催し物は認められません。)

・販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。

・消費者保護の観点から、「保険」、「投資」、「リフォーム」に関連する商品の販売、勧誘を行う催し物はできません。

※物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。

※リサイクルを目的とするフリーマーケットのような公共・公益性の高い催し物については、例外的に認められる場合がありますので、各施設にご相談ください。

大阪市 市民局施設担当

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