【重要】緊急事態宣言解除における10月1日以降の開館運営について
城東区民センターの利用にあたりまして、新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力をいただき、誠にありがとうございます。
大阪府には新型インフルエンザ等対策特別特措法(以下「特措法」)第32条に基づく緊急事態宣言(8月2日(月)から9月30日(木)まで)が発出されておりますが、このたび解除されることとなりました。
しかし、緊急事態宣言解除後も、新規陽性者数をさらに減少させ、医療のひっ迫を最大限改善させるとともに、早期のリバウンドを避けるため、段階的に対応していく必要があることから、大阪市等における施設の営業時間短縮の協力要請等が一部継続することが決定されました。
緊急事態宣言下において、城東区民センターをはじめとした区役所附設会館では、開館時間を21時までに短縮し、収容定員の半分以下でご利用をいただく運営などをさせていただいておりましたが、10月1日(金)以降も、開館時間を21時までに短縮する運営を継続いたします。なお、大声での歓声・声援等がない場合には、収容定員までご利用いただけるようになります。(大声での歓声・声援等がある場合は収容定員の半分以下でご利用いただく運営を継続いたします。)
ご利用の皆様には、こうした点にご理解をいただきつつ、城東区民センターをご利用される場合には、適切な入場整理(例えば、入退室時の滞留防止、会場内の混雑を防ぐための入場制限等)の徹底のほか、「マスクの着用」、「手洗い」、「換気」、「消毒」、「人と人の距離の確保」等の感染防止策の徹底もお願いいたします。
今後の新型コロナウイルスの感染状況を受け、運営を変更する場合もあり、その際には、改めてお知らせいたします。
市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
ご不明な点は、以下までお問い合わせください。
【指定管理者 TEL 06-6932-2000】