施設をご利用の際の物品販売について

平素より、港区民センター・港近隣センターをご利用いただきありがとうございます。

さて、港区民センター・港近隣センターにて催し物を開催される際の物品販売についてのルールを定めましたので、次のとおり令和6年1月4日以降の利用分から適用させていただくことになりました。

今後、ご利用にあたり、物品販売申告書の提出など、ご利用の皆さまにお手数をおかけする場合がありますが、ご理解とご協力をお願いします。

 

施設利用時の物品販売についてのルール

催し物に関連する物品のみ、販売可能です。

(物品販売なしでは成立しないような催し物は、認めらません。)

販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。

消費者保護の観点から、保険/投資/リフォームに関連する商品の販売、勧誘を行う催し物はできません。

 

 物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。

※ リサイクルを目的とするフリーマーケットのような公共・公益性の高い催し物については、例外的に認められる場合がありますので、ご相談ください。

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