施設をご利用の際の物品販売について

大阪市立平野区民センターをご利用の皆さまへ

施設をご利用の際の物品販売について

 平素より、平野区民センターをご利用いただきありがとうございます。

区民センター等の区役所附設会館をご利用の際の物品販売の許可基準(標準ルール)について、大阪市では次のとおり整理し、

令和6年1月4日以降の利用分から適用させていただくことになりました。

 平野区民センターのご利用にあたり、物品販売申告書の提出など、ご利用の皆さまにお手数をおかけする場合がありますが、

ご理解とご協力をお願いします。

                                                          

施設利用時の物品販売についての標準ルール

催し物に関連する物品のみ、販売可能です。

(物品販売なしでは成立しないような催し物は、認めらません。)

販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。

消費者保護の観点から、保険/投資/リフォームに関連する商品の
 販売、勧誘を行う催し物はできません。

物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。

※ リサイクルを目的とするフリーマーケットのような公共・公益性の高い
 催し物については、例外的に認められる場合がありますので、各施設に
 ご相談ください。

                                                           

・施設内での物品の販売について

・消費者保護の観点からお断りするご利用例について

・物品販売申告書

 

 

問 い 合 わ せ 先

大阪市 市民局 施設担当     (℡ 62087633)

平野区役所 安全安心まちづくり課(℡ 43029734)

平野区民センター        (℡ 67041200)

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