施設をご利用の際の物品販売について
大阪市立平野区民センターをご利用の皆さまへ
施設をご利用の際の物品販売について
平素より、平野区民センターをご利用いただきありがとうございます。
区民センター等の区役所附設会館をご利用の際の物品販売の許可基準(標準ルール)について、大阪市では次のとおり整理し、
令和6年1月4日以降の利用分から適用させていただくことになりました。
平野区民センターのご利用にあたり、物品販売申告書の提出など、ご利用の皆さまにお手数をおかけする場合がありますが、
ご理解とご協力をお願いします。
施設利用時の物品販売についての標準ルール
・催し物に関連する物品のみ、販売可能です。
(物品販売なしでは成立しないような催し物は、認めらません。)
・販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。
・消費者保護の観点から、保険/投資/リフォームに関連する商品の
販売、勧誘を行う催し物はできません。
※ 物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。
※ リサイクルを目的とするフリーマーケットのような公共・公益性の高い
催し物については、例外的に認められる場合がありますので、各施設に
ご相談ください。
問 い 合 わ せ 先
大阪市 市民局 施設担当 (℡ 6208–7633)
平野区役所 安全安心まちづくり課(℡ 4302–9734)
平野区民センター (℡ 6704–1200)