割増料金を適用する基準の再整理について

平素より、東淀川区民会館をご利用いただきありがとうございます。

さて、区民センター等の区役所附設会館でイベントを開催される際の施設使用料について、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合には、大阪市区役所附設会館条例の別表における「入場料その他これに類する料金(以下、「入場料等」とします。)を徴収する場合」にあたるものとし、通常の1.5倍の割増料金をいただいております。

「入場料等」の徴収の有無による割増料金の適用については、基本的に、「入場料や参加費等の金銭を徴収するか」、また、「入場料や参加費等がイベント実施に必要な経費相当であるか」という基準で判断していますが、区民センター等の区役所附設会館のご利用が多岐にわたることもあり、同じ利用内容に対するご説明が施設ごとに異なる場合がありました。

そこで、ご利用の皆さまに、より分かりやすく明確な基準をお示しする必要があるとの考えから、「入場料等」徴収の有無に関する判断基準について、次のとおり改めて整理し、令和5年1月4日以降の利用分から適用させていただくことになりました。

今後、東淀川区民会館ご利用にあたり、収支計画書の提出など、ご利用の皆さまにお手数をおかけする場合がありますが、ご理解とご協力をお願いします。

 

《お支払い済みのご予約について》

 「入場料等」徴収 有 として割増料金を支払い済みの予約について、上記の基準に照らして「入場料等」徴収 無 にあてはまる場合は、利用日までに施設窓口にて変更手続きを行っていただければ、通常料金との差額を還付します。(利用日を過ぎてからの変更はできませんのでご注意ください。

 

「割増料金を適用する基準」についての問い合わせ先

大阪市 市民局 施設担当 (℡ 0662087633)

     東淀川区役所 地域課     (℡ 0648099825)

20220520_市民周知文チラシ

大阪市HP

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