物品販売について
【区民センターでの物品販売について】
保険・投資・リフォームに関連する商品の販売、勧誘を行う催し物はできません。
物品販売をご希望の方は下記ご一読ください。
■ご利用の「1か月前」までに「物品販売申告書」の提出が必要です。
■事前に「東成区民センター」(06-6972-0717)までお問い合わせください。
「物品販売申告書」についても、その際にお伝えさえていただきます。
(物品販売における注意事項)
●販売する物品は催し物に関連するものに限ります。(販売そのものが主目的となる利用は、原則として、許可しません。)
●使用許可書に記載のホール・会議室等以外の場所での販売は、できません。
●販売に伴って発生するトラブルは申請者が責任を持って処理してください。
●法令等に届出等の定めがあるものは申請者が責任をもって対応してください。
●次のような場合は、ご利用いただけません。(使用の許可を取り消すことがあります。)
・犯罪行為または犯罪行為を助長する等のおそれがある場合
・わいせつ物又は違法薬物を販売するなど、本申告に係る物品を販売することにより公安
又は風俗を害するおそれがある場合
・本申告に係る物品に瑕疵があること、その他原因によって当該物品の販売契約について
契約不適合責任が生じた場合、購入者に対する法的責任(返金措置・損害の賠償など)に
応じるために必要な体制がとられていないと認められる場合
・本申告に係る物品の販売行為等(勧誘のための行為を含む)が、消費者契約法、特定商
取引に関する法律、その他の法令に違反するおそれがあると認められる場合

