臨時休館の延長(5月31日まで)について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されておりますが、5月31日(月)まで延長されることが決定されました。

現在、鶴見区民センターをはじめとした区役所附設会館は、大阪府からの要請(施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請)を受け、緊急的な措置といたしまして、5月11日(火)までの期間臨時休館としております。(社会生活の維持に必要なもの(具体例:各種国家試験・資格試験、業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会・会議・研修・学会等、憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会)、全国大会等・イベントの無観客開催、オンライン開催は除く)

緊急事態宣言の延長を受け、大阪府からは引き続き、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館が要請されておりますので、鶴見区民センターにつきましても、5月31日(月)まで臨時休館を継続いたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。

ただし、使用申込の受付は午前9:30から午後17:00までの短縮営業にて継続して弊館事務所で承ります。6か月先予約の抽選についても同様に実施いたします。

 市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

【問合先/鶴見区民センター 電話:06-6912-3971 FAX06-6912-3900

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