緊急事態宣言発出にともなう臨時休館のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されました。

緊急事態宣言を受け、大阪府より、府内の市町村に対して、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請が行われております。 【西淀川区民会館(エルモ西淀川)】をはじめとした区役所附設会館もその対象に含まれます。

緊急的な措置といたしまして、4月25日(日)から5月11日(火)までの期間を臨時休館といたします。 この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。  大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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