割増料金適用基準の再整理および適用につきまして

 いつも此花区民一休ホールをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 当施設をはじめとする大阪市区役所附設会館をご利用いただくにあたり、ご利用者様(主催者様)がご来場される方々から参加費や会費といった、いわゆる入場料に類するものを徴収される場合の適用基準につきまして、この度、大阪市において再整理がなされ、2023年1月4日以降のご利用分から新たな基準にて適用させていただくこととなりました。

 詳しくは、次の資料をご一読ください。

 割増料金適用基準のお知らせ

 割増料金適用のフローチャート

 収支計画書(ひな形)

 ※ご提出いただく収支計画書に特定の様式はございません。(収入と支出の見込み、および収支差額の3点が記載されているものでお願いいたします)

 ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。