【重要】緊急事態宣言の延長を受けた臨時休館の継続について

 平素より大阪市立城東区民センターをご利用いただきありがとうございます。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されておりますが、5月31日(月)まで延長されることが決定されました。

 現在、大阪市立城東区民センターをはじめとした区役所附設会館は、大阪府からの要請(施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請)を受け、緊急的な措置といたしまして、5月11日(火)までの期間臨時休館としております。緊急事態宣言の延長を受け、大阪府からは引き続き、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館が要請されておりますので、大阪市立城東区民センターにつきましても、5月31日(月)まで臨時休館を継続いたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。

 なお、期間中でも利用の申込み等の受付は行っています。(午前9時30分~午後8時)

 

 市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

 ご不明な点は以下までお問合せください。

 

【連絡先:大阪市立城東区民センター指定管理者 電話 06-6932-2000

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。