【重要】緊急事態宣言発令に伴う臨時休館について

平素より大阪市立城東区民センターをご利用いただきありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されます。

緊急事態宣言を受け、大阪府より、府内の市町村に対して、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請が行われております。

大阪市立城東区民センターをはじめとした区役所附設会館もその対象に含まれることから、緊急的な措置といたしまして、4月25日(日)から5月11日(火)までの期間を臨時休館といたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。

 市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

【問い合わせ先:大阪市立城東区民センター指定管理者 電話06-6932-2000】

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