まん延防止等重点措置に対応した区役所附設会館使用料の還付の取扱いについて

まん延防止等重点措置に対応した区役所附設会館使用料の還付の取扱いについて

 

1 対象施設 大阪市立城東区民センター

 

2 還付条件

使用者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第31条の4に基づくまん延防止等重点措置が適用されている間、特措法第24条第9項に基づく「開催時間を20時まで」及び「不要不急の外出自粛」の要請に応じて、使用許可の取消しを申し出た場合において、指定管理者がその理由を相当と認めて当該使用許可を取消したときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

ここでいう全部とは、使用許可の全ての取消しを申し出た場合において、当該使用許可にかかる既納の使用料の全額を還付することをいう。また、一部とは、使用許可に係る時間帯を当該時間帯に含まれる他の時間帯に変更することを申し出た場合において、当該使用許可にかかる既納の使用料の額と変更後の使用料との差額の全額を還付することをいう。

 

3 適用期間

令和3年4月5日(月)から令和3年5月5日(水)までの間とする。

ただし、まん延防止等重点措置の適用期間が延長され、同様の協力依頼(使用制限も含む)、要請が行われる場合は、延長された期間も本取扱いを延長する。

また、5月5日よりも前に、まん延防止等重点措置が解除されるなど、協力依頼要請期間が短縮された場合であって、協力依頼要請の解除日が明らかになった時点以降で、解除日以降のキャンセル申し出があった場合の適用期間は、解除日の前の日までとする。

 

4 条例根拠

大阪市区役所附設会館条例第10条の3第8項第1号(災害その他特別の事由により代行施設又はその附属設備を使用することができなくなったとき)の規定を適用する。

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